2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
御質問にありました約十万六千人は、期間中に減少した不法残留者数の推計値でございます。その上で、平成十六年から同二十年までの五年間に在留を特別に許可した件数は四万九千三百四十三件でございますが、このうち不法残留の容疑であった件数は三万八千三百八十三件でございます。
御質問にありました約十万六千人は、期間中に減少した不法残留者数の推計値でございます。その上で、平成十六年から同二十年までの五年間に在留を特別に許可した件数は四万九千三百四十三件でございますが、このうち不法残留の容疑であった件数は三万八千三百八十三件でございます。
○真山勇一君 やっぱり、参議院に来る前に衆議院の方でこういう結果になってしまったということ、当然、取り下げましたのでこの国会では廃案ということになると思うんですけれども、やっぱり当初目指していたその長期収容、これを何とかしなくちゃいけないという問題が一つと、それからやっぱり、難民の許可をするかどうかということも含めた不法残留が増えて、確かにこれは客観的な事実として数字が示しているわけなので、やっぱりこういうことをどうやって
現時点での調査で判明しているところといたしましては、一月四日にされました第一回目の仮放免許可申請に対しまして二月十六日に不許可処分の告知がされましたところ、その不許可処分に当たりましては、亡くなられた方が不法残留となった後に一時所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたものと認識しております。
○政府参考人(松本裕君) 名古屋入管の判断といたしましては、先ほど、現時点で調査で判明しておりますのは、亡くなられた方が不法残留となった後に一時的に所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたということでございますが、その点の判断が適正なものであったのかどうかの点については、現在調査を行っているところでございます
その理由といたしまして、不許可の理由といたしましては、亡くなられた方が不法残留となった後に一時所在不明となっていた経緯や、面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどを考慮して行われたものであります。 その後、二月二十二日に二度目の仮放免許可申請がなされましたが、この点については、亡くなられた時点におきましてもまだ判断がなされていないという状況でございました。
そうであるとすると、入国時に、例えば、そういう外国人の方に、不法残留した場合の罰則ですとか、収容措置の存在ですとか、あるいは、難民認定のある意味難しさなどについて事前に説明した誓約書に署名、サインをしてもらうということも私は考えてもいいんじゃないかなというふうに思っているんです。
近年、不法残留者が増えた原因でございますけれども、私どもの見立てといたしましては、政府全体で観光立国実現に向けた取組が進められてきた結果、外国人入国者数が大幅に増加した、これが不法残留者数の増加に少なからず影響しているものと考えておりますという回答がされています。 もう一つ、後ろの方ですが、十八ページの下の方ですね。失礼しました。
○安冨参考人 不法残留を犯罪とするかどうかということについてですが、不法残留というのは、要は、在留することが認められないという方の行為ということになります。
出頭後の入国警備官による違反調査におきまして、二〇二〇年八月十九日、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭したところ、不法残留しているので逮捕されました旨供述されたというふうに認識しております。
(拍手) コロナ禍前の最近の統計データによると、日本に入国する新規外国人入国者は年間約三千百万人、中長期の在留者数は約二百九十万人、そのうち、在留期間経過後に所在不明又は不法就労となった不法残留者は約八万人とのことです。そして、摘発等で退去強制手続を経て帰国する者が年間約一万人いる一方、送還忌避者は約三千人にも上るとのことでございます。
○宮沢政府参考人 委員の御指摘は、警察が逮捕し入管に引き渡したということだと思いますが、いずれにしても、不法残留の状況でございましたので、静岡県警察においては、法と証拠に基づいて違法行為に対処したというものだというふうに認識をしております。
今回、地元の自治体、ある自治体の方から相談を受けまして、技能実習生がたくさんいらっしゃる地域で、技能実習生の期限が切れた後、在留資格の変更というのができることを知っていたかどうかというのは分からないんですが、在留資格の変更をせずに、不法残留という形になるんだと思うんですけれども、いなくなってしまったと。そういうことをできる限り防いでいきたいというふうに自治体としては考えていると。
さて、日本国内には、二〇二〇年三月現在で二万二千人以上の不法残留者がおります。これを不法在留にまで広げれば、当然、もっとおります。取り締まって在留資格のない外国人の違法状態を放置しないということは、当然大事なことであります。が、こうした不法在留と言われる人たちの中にも、既に日本に生活の基盤を持ち、よき隣人として日本の社会の構成員として活躍している方々も大勢いるというのも事実であります。
それに伴って不法残留する学生も急増しているという事実から、結局、これって留学生という名の移民労働者を大量導入する仕組みだったんじゃないのと指摘されるたびに政府は、留学費用を借金で捻出して出稼ぎに来るような外国人に対しては留学ビザは発給しない、ビザは日本でアルバイトしなくても留学生活を送れるような外国人にしか発給されない立て付けだと繰り返し説明をしてきました。
解雇をされたり不遇を強いられたりしていないか、失踪や不法残留、不法就労に陥っていないか。 まずは、外国人留学生のコロナ禍における在籍状況、就労状況を文科省はどのように把握されているのか、大臣、教えてください。
在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、不法残留等の退去強制事由に該当したために退去強制手続の対象となった方々であり、帰住先の有無にかかわらず住民基本台帳に記録されておらず、給付対象者とはなりません。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
○小野田紀美君 入管法の不法残留以外の罪、前科がある方たちが四割収容されているという状況でございます。 この中で、今挙げられなかったんですけど、難民申請をしていて、それでその中にずっといなきゃいけないという人たちも入っていると思うんですけれども、なぜこの収容所に長期収容になっているのかというところをひもとく前に、ちょっと資料三見ていただきたいんです。
平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
このうち、入管法違反につきましては、不法残留が入管法違反全体の七四・三%を占めております。また、窃盗犯につきましては、万引きが窃盗犯全体の七二・四%を占めているところでございます。
次に、外国人留学生の出入国・在留管理につきましては、大学等における不法残留者等の状況を点検するとともに、留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針を策定し、改善指導の実施体制を強化するなどの再発防止策を講じたところであります。
不法残留の罪しか犯していない外国人が母国に帰れば、借金取りに追われるとか、例えば、LGBTであることを理由に処刑をされるおそれがあるなどを理由に帰国を拒否している、このような外国人が長期収容され、窃盗、強盗、薬物犯罪の再犯受刑者は日本国内にとどまることができるんです。とても公平とは思えません。 在留特別許可を出す立場の法務大臣として、このことをどう考えられますか。
ただ、例えば不法残留してしまった、例えば、技能実習生でもそうですけれども、実習先で殴られたり、パワハラ、セクハラ、そういったことが行われて、また、借金して来ているから、そのことを盾にとられていろいろ強制的なことをされているという事情があることは御存じですよね。
なお、不法残留のみにおいて受刑している受刑者の数については、申しわけありませんが、手元にございません。
出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項には、不法残留等同法第七十条の罪を犯した者であること、他の罪を犯した嫌疑がないことといった一定の要件を満たす場合には、刑事訴訟法の規定にかかわらず、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨が規定されております。
そのうち、不法残留のみの罪で服役されている方は何人でしょうか。
外国人不法残留者の医療費負担について今日は質問したいと思っております。 観光ビザでの観光客の急増に加えまして、四月からは新たな外国人の受入れが始まっているわけであります。 そこで、確認したいと思います。不法残留者の状況はどのように推移しているのか、直近三年間の総数、人数で。そして、資格別の特徴はどうなっているでしょうか。
直近の過去三年分の不法残留者数について申し上げますと、平成二十九年一月一日現在が六万五千二百七十人、平成三十年一月一日現在が六万六千四百九十八人、平成三十一年、今年の一月一日現在が七万四千百六十七人となっております。
○倉林明子君 今御紹介あったとおり、観光などの短期ビザでそのまま不法残留となるというケース、これ本当に多いと思うんですね。そして増加傾向も明らかだと思います。 不法残留者には退去強制命令書というのを発付される、そうすると入管の収容施設に収監されると。
○政府参考人(伯井美徳君) 我々現在調査を行っておりますのは、退学者とか除籍者、所在不明者あるいは不法残留者の数が一定数を超える大学ということでございます。 複数の大学に対して調査を行っておりますが、先ほど言いましたように大学名の公表はちょっと差し控えさせていただきますが、複数の大学でございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 退学者、除籍者あるいは所在不明者に加えて不法残留者の情報も勘案しながら、これらが一定数を超える大学について、ほかにも追跡調査を我々実は行っております。 ただ、個別の大学名の公表については、現段階では差し控えさせていただきたいと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の調査対象の失踪技能実習生もそうですけれども、今お話しのように、不法残留などの入管法違反によって退去強制手続の対象となった外国人です。
○政府参考人(佐々木聖子君) 失踪した技能実習生は、通常はその失踪時点ではまだ技能実習の在留資格を有しておりますので、その在留期間が経過した時点で初めて不法残留、オーバーステイとなって入管法違反に当たることになります。 ただ、在留期間、技能実習の在留資格の在留期間であったとしても、例えば失踪後にほかの就労先を見付けて就労し報酬を受け取るとなれば、今度は不法就労で入管法違反になります。
○伊藤孝江君 少し確認をさせていただきたいんですけれども、この技能実習の制度において、技能実習生が就労先から失踪した場合、この場合、失踪すれば、即不法残留であるとか入管法違反になってしまうというような評価というか判断になるのかどうかということを確認させていただけますでしょうか。
ちょっとそれを読ませていただきますけれども、問題解決について、日本の省及びベトナムの省は、覚書に基づく活動の実施において相互に協議し、生じる問題の解決、その内容としては、失踪した技能実習生、不法残留となった技能実習生並びにベトナムの送り出し機関、日本の監理団体及び日本の実習実施者による両国の法令違反を含むが、これに限定されないという内容でございますが、において相互に協力し、適当な場合には、外交使節団